2026年2月18日(水)
アディ・ジャヤ(スント法律顧問)
ビジネスや投資の実務において、協働は多くの場合、当事者間の口頭による合意から始まります。
この合意は、現地の事業主体間、または現地の事業主体と外国のパートナー間で成立することがあります。しかし、明確な法的文書の裏付けなしに投資が進められる場合、事業主体とその法律顧問の双方が理解しなければならない様々な法的影響が生じます。
民法典(ペルダタ)第1320条によれば、有効な契約は、当事者の合意、契約締結能力、具体的な主題、そして法的根拠という4つの主要要件を満たした場合にのみ認められます。この規定は、契約を書面で締結しなければならないとは規定していないため、上記のすべての要素が満たされている限り、口頭による契約であっても民法典第1320条に基づいて有効と認められます。
しかし、紛争が発生した場合、立証義務が重要な問題となります。契約書や協力協定などの書面による証拠は、非書面による証拠よりも裁判において実質的に強力です。
契約上の紛争において、権利を主張する当事者は、合意の存在を証明できなければなりません。書面がない場合、証拠は電子通信、証人、銀行振込、さらには商慣行といった他の形態の証拠に頼らなければなりません。そのため、証拠はより複雑になり、状況や当事者の行動の分析が必要になります。
インドネシア法(HIR)第164条を引用し、インドネシアの司法制度においては、書面による証拠は他の形態の証拠よりも高い証明力を持つと説明しています。書面による契約がない場合、主張に不利な判決が下されるリスクは非常に高くなります。
投資紛争事件は、契約違反、契約解除、損害賠償などの民事訴訟の領域で審理される場合もあれば、事実関係や行為の要素によっては、詐欺の告発など刑事訴訟の領域に該当する場合もあります。
例えば、刑事事件においては、インドネシア刑法第378条が詐欺を規制しています。
詐欺の要件を満たすには、悪意(メンス・レア)、欺瞞、そして相手方が被った損害を証明する必要があります。したがって、書面による契約がない場合、悪意の証明はより複雑になり、紛争当事者間で解釈の相違が生じる可能性があります。
したがって、書面による文書化のない投資は、民法および刑事法の両面において、特にこれらの法的要素が裁判で検証される必要がある場合、法的不確実性を高める傾向があります。
書面による契約を伴う投資は、権利と義務の明確性をもたらします。これは、合意は尊重されなければならないという「パクタ・スント・セルヴァンダ(契約は守られるべきである)」の原則に沿ったものであり、国際法で認められ、インドネシア国内の法実務においても強化されています。
国境を越えた投資関係においては、適用される投資規制も法的側面として考慮する必要があります。例えば、外国投資家と国内投資家の権利と保護を規定する2007年投資に関する法律第25号や、ライセンス手続きと投資報告義務を規定する投資調整庁(BKPM)の実施規則などが挙げられます。
確固とした文書化は、上記のように、行政上の義務を履行し、投資家の権利を保護する上で非常に役立ちます。
書面による文書がない場合、投資家は次のようなリスクに直面します。裁判で証明するのが困難な請求、適切な補償の獲得の困難、当事者の権利と義務の状況に関する不確実性、民事紛争と刑事紛争の区別の困難など。
これらのリスクを回避するために推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。
1. 販売店側で明確な書面契約を作成し、署名する。
2. 調停などの紛争解決条項を含める。
3. すべてのコミュニケーションと取引を文書化する。
4. 交渉段階から弁護士を活用する。
インドネシア法では、書面による証拠がない投資契約は自動的に無効となるわけではありません。
しかし、法的安定性と証拠の有効性の観点から、書面のない契約は、特に紛争が発生した場合に大きな不確実性を生み出します。これは、民事および刑事の両方において、当事者の法的立場に影響を与える可能性があります。
したがって、強固な契約構造と法的保護策を策定することは、健全で持続可能な投資関係を確保するための重要な予防措置です。
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出典:
1. 民法(Civil Code)
2. インドネシア法典(Herzien Indonesia Reglement)
3. 刑法(Kurtschafts KUHP)
4. 投資に関する2007年法律第25号
5. 投資調整庁(BKPM)のライセンスおよび投資報告義務に関する実施規則